近年の大雨による水害等の多発化・激甚化を踏まえて消費先に設置されているLPガス容器に流出防止対策を講じることが法規則(※1)に新たに規定され、令和3年12月1日に施行されました。概要は以下の通りです。
浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。
洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域。
1本目のチェーン又はベルトを当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のチェーン又はベルトを容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。
当該容器のプロテクターの開口部にチェーンを通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
容器収納庫へ保管すること。
今回の改正により、令和3年12月1⽇時点の既存のお客様におかれましては、令和6年6月1⽇迄に対策が必要となります(既に措置済みの場合は不要)。該当となるお客様には順次、施工方法等のご案内をさせていただきます。下記に流出防止対策のご案内チラシを添付いたしますのでご参照ください。
法規則の改正に伴う流出防止対策の実施について、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
施行規則第18条、供給設備の技術上の基準